生態工房への寄付は税控除の対象になります
生態工房は、国税庁より、「認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)」に認定されました。
認定NPO法人制度は、活動内容や組織運営について一定の要件を満たすNPO法人に対して、国税庁長官が「特に公益に資する」として認定し、その法人に寄付をした個人や法人が税の優遇を受けられるという制度です(2010年12月1日現在、全国で4万以上あるNPO法人のうち、認定NPO法人の資格をもつ団体はわずか188団体です)。
認定を受けたことにより、2010年5月16日以降の生態工房へのご寄付が税制優遇措置(寄付金控除)の対象になります。みなさまの税負担を多少軽減できる可能性があります。
寄付に対する税制優遇措置について
◎所得税(国税)…
寄付金控除が受けられます。
◎住民税(地方税)…
東京都にお住まいの方は、上記の所得税に加えて、
個人都民税の寄付金控除も受けられます。 詳しくは、
東京都主税局ホームページをご覧下さい。
以下のような場合に、税制の優遇措置が受けられます。
- 1. 個人が生態工房に寄付をした場合(所得控除)
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認定NPO法人への寄付金は、特定寄付金として所得税の控除対象となります。
(その年の1〜12月までに支払った特定寄付金の合計額−2,000円)×40%
=寄付金特別控除額
※100円未満の端数切り捨て
・寄附金の額の合計額は、原則として所得金額の40%相当額が限度です。
・特別控除額の合計額は、その年分の所得税額の25%相当額が限度です。
【手続き】
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所轄税務署にて確定申告を行ってください。
(通常の確定申告時期:毎年2月16日〜3月15日)
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確定申告書提出の際に、生態工房の発行する「領収証」を添付してください。
- 2. 法人が生態工房に寄付をした場合(損金算入)
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法人のみなさまからのご寄付は、特定公益増進法人などに対する寄付金と合わせ、 一般の寄付金にかかる損金算入限度額と別枠で損金算入できます。損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人や特定公益増進法人に対する寄付金も含まれます。
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認定NPO法人等にかかる損金算入限度額=
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(資本金等の額×
×
+所得の金額×
)×0.5
・所得の金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算します。
【手続き】
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寄付金領収日を含む事業年度の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入して手続きをしてください。
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生態工房の発行する「領収証」は大切に保管してください。
- 3. 相続または遺贈により受け継いだ財産を生態工房に寄付をする場合(相続税非課税)
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相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産等を相続税の申告期限内に生態工房へご寄付下さった場合、一部の場合を除き、その寄付金額には相続税が課税されません。
【手続き】
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相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、生態工房の発行する「領収書」を添付してください。
【注意】 (必ずお読みください)
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「領収証」は原則としてご寄付の都度お送りいたします。紛失などによる「領収証」の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
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「領収証」の宛名は、ご寄付の際にお知らせいただいたお名前になります。宛名の訂正が必要な場合はお知らせください。
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会費は寄付金控除の対象にはなりません。
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制度の詳細についてご不明な点がありましたら、国税庁又はお近くの税務署までお問合せください。