◎所得税(国税)…
寄付金控除(所得控除または税額控除)が受けられます。
詳しくは、
国税庁ホームページをご覧下さい。
◎住民税(地方税)…
東京都にお住まいの方は、上記の所得税に加えて、
個人都民税の寄付金控除も受けられます。
詳しくは、
東京都主税局ホームページをご覧下さい。他の自治体に関してはお住まいの自治体へお問い合わせください。
以下のような場合に、税制の優遇措置が受けられます。

認定NPO法人への寄付金は、特定寄付金として所得税の控除対象となります。
(その年の1〜12月までに支払った特定寄付金の合計額−2,000円)×40%
・寄附金の額の合計額は、原則として所得金額の40%相当額が限度です。
・特別控除額の合計額は、その年分の所得税額の25%相当額が限度です。
【手続き】
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所轄税務署にて確定申告を行ってください。
(通常の確定申告時期:毎年2月16日〜3月15日)
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確定申告書提出の際に、生態工房の発行する「領収証」を添付してください。

法人のみなさまからのご寄付は、特定公益増進法人などに対する寄付金と合わせ、 一般の寄付金にかかる損金算入限度額と別枠で損金算入できます。
損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人や特定公益増進法人に対する寄付金も含まれます。
認定NPO法人等にかかる損金算入限度額=
(資本金等の額×
×
+所得の金額×
)×0.5
※所得の金額は、支出した寄附金の額を損金に算入しないものとして計算します。
【手続き】
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寄付金領収日を含む事業年度の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入して手続きをしてください。
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生態工房の発行する「領収証」は大切に保管してください。

相続または遺贈により財産を取得した方が、その取得した財産等を相続税の申告期限内に生態工房へご寄付下さった場合、その寄付金額には相続税が課税されません。
例:5000万円の相続遺産から3000万を認定NPO法人に寄付した場合、相続税の課税対象になるのは2000万のみです。
※金銭の場合のみ。土地、建物などの不動産の場合は「みなし譲渡所得課税」として寄付者に課税される可能性があります。詳しくは税理士などにご相談ください。
※相続税の申告期限は、ご逝去された翌日より10ヶ月以内です。
【手続き】
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相続税の申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、生態工房の発行する「領収書」を添付してください。
【注意】 (必ずお読みください)
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「領収証」は原則としてご寄付の都度お送りいたします。紛失などによる「領収証」の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
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「領収証」の宛名は、ご寄付の際にお知らせいただいたお名前になります。宛名の訂正が必要な場合はお知らせください。
- 正会員以外の会費は寄附金扱いになり、控除を受けることが出来ます。
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制度の詳細についてご不明な点がありましたら、国税庁又はお近くの税務署までお問合せください。